問45 2014年1月基礎

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文

相続税の延納,物納に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

1) 延納は,相続税額を納期限までに金銭で一時納付することを困難とする事由があり,納付すべき相続税額が10万円を超える場合,所定の手続により認められるが,分納税額を納付する際に利子税を併せて納付しなければならない。

2) 相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が50%以上75%未満である場合,不動産等の価額に対応する部分の延納税額の延納期間は,原則として,最高10年である。

3) 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた財産を物納する場合の収納価額は,原則として,当該特例適用後の価額となる。

4) 相続税の納付方法として延納を選択した者が物納に変更した場合,当該物納に係る特定物納申請財産の収納価額は,相続税の課税価格の計算の基礎となった相続財産の価額ではなく,原則として,当該特定物納に係る申請の時の価額となる。

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問45 解答・解説

相続税の延納・物納に関する問題です。

1) は、適切。相続税は一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます。
ただし、延納が認められた場合、延納期間中は利子税の納付が必要となります。

2) は、不適切。相続税の延納期間は、通常は最長5年ですが、不動産の割合が50%以上75%未満の場合、不動産部分の延納期間は最長で15年です。

3) は、適切。物納財産の収納価額は、相続税評価額となるため、小規模宅地等の特例を受けている場合、原則として特例適用後の価額となります。

4) は、適切。特定物納制度とは、延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合には、物納に変更することですが、特定物納制度による収納価額は、相続税の評価額ではなく、特定物納申請時の価額となります。

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