問44 2014年1月基礎
問44 問題文
遺産分割に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 被相続人は,遺言で遺産の分割方法を指定することができるが,その指定は遺産の全部について行う必要があり,遺産の一部について行うことはできない。
2) 代償分割により取得した代償財産が不動産であった場合,当該不動産の所得税法上の取得費は,代償債務の履行として当該不動産を交付した者の取得費を引き継ぐことになる。
3) 共同相続人間における遺産分割協議が調わない場合には,家庭裁判所の調停に先立って,審判による遺産分割を申し立てなければならない。
4) 共同相続人全員の協議により分割する協議分割は,被相続人が遺言で禁じた場合を除き,遺言による分割方法の指定に従わないことも可能であるため,仮に遺言があったとしても協議により分割することができる。
問44 解答・解説
遺産分割に関する問題です。
1) は、不適切。被相続人は、遺言で遺産の一部だけ分割方法を指定することが可能です。その場合、遺産の残りについては、共同相続人同士の協議で分割できます。
2) は、不適切。代償分割により、代償財産として不動産を取得(相続しない代わりに、相続する人の財産をもらった)した場合、代償債務の履行時(代償分割時)の時価が取得費とされます(代償財産を交付した者(相続する代わりに自分の財産を他の相続人にあげた人)の取得費を引き継ぎません)。
3) は、不適切。遺産分割協議が調わない場合、まず家庭裁判所に調停を申し立て、それでもまとまらないときは、審判を求めることができます。
4) は、適切。協議分割は共同相続人全員の協議により分割することですが、遺言があったとしても、遺言による分割方法の指定に従わずに協議分割することも可能です(被相続人が遺言で遺言と異なる遺産分割を禁じた場合を除く)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】