問43 2014年1月基礎
問43 問題文
平成26年中の贈与に係る「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 本特例の適用を受けるためには,贈与者は,贈与の時までに会社の代表者を退任している必要があるが,有給の役員として残留することは可能である。
2) 本特例の適用を受けるためには,後継者である受贈者は,「贈与日に20歳以上であること」「直近3年間継続して役員等の地位を有していること」「贈与時に贈与者の親族であること」等,所定の要件を満たす必要がある。
3) 本特例の適用を受けた場合,贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の80%相当額の納税が猶予される。
4) 本特例の適用後に贈与者が死亡した場合,本特例の適用を受けた非上場株式等は,相続または遺贈により取得したものとみなして,相続時の価額により相続税の課税価格に算入される。
問43 解答・解説
非上場株式の贈与税の納税猶予に関する問題です。
1) は、不適切。贈与税の納税猶予の特例を受けるには、先代経営者は贈与時までに会社の役員を退任することが必要で、贈与税の申告期限後5年以内(経営贈与承継期間)は、先代経営者は、会社の代表者となったり、給与の支給を受ける役員に復帰することはできません(復帰すると、納税猶予打ち切りとなり、贈与税と猶予期間分の利子税の納付義務が発生)。
2) は、適切。贈与税の納税猶予の特例を受ける際、後継者の要件は、先代経営者の親族で、事業を承継する会社の代表者であること、20歳以上、役員就任期間が3年以上等です。
3) は、不適切。贈与税の納税猶予の適用を受けた場合、非上場株式の贈与に係る贈与税額の全額が、贈与者の死亡時まで納税が猶予されます。
(80%相当額までとなるのは、相続税の納税猶予の特例です。)
4) は、不適切。贈与税の納税猶予の適用を受けた後、贈与者が死亡した場合には、特例適用された非上場株式は、相続または遺贈により取得したとみなして、贈与時の価額で相続税の課税価格に算入されます。
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