問42 2014年1月基礎
問42 問題文
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,贈与の年においてほかに贈与された財産はなく,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 夫から妻に対して,平成25年4月に居住用不動産(相続税評価額2,000万円)の贈与が行われ,平成25年11月に贈与者である夫が死亡した場合,妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。
2) 夫から妻に対して,平成24年6月に居住用不動産(相続税評価額2,200万円)の贈与が行われ,妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた後,平成25年11月に贈与者である夫が死亡した場合,当該控除の適用を受けた居住用不動産について,200万円が相続税の課税価格に加算される。
3) 夫から妻に対して,平成25年5月に居住用不動産を取得するための金銭2,000万円の贈与が行われ,その金銭により平成26年2月に居住用家屋を取得し,平成26年4月に居住を開始した場合,妻は贈与税の配偶者控除の適用を受けることができない。
4) 夫から妻に対して,相続税評価額が3,000万円である店舗併用住宅(店舗部分50%,居住用部分50%)の3分の1の持分の贈与が行われた場合,妻は1,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。
問42 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
1) は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けると、贈与後3年以内に夫が死亡したとしても、そのまま贈与税の配偶者控除は適用され、贈与を受けた財産は相続税の計算に含める必要はありません。
2) は、適切。相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
従って、2,200万円分の贈与は受けた場合は、200万円が相続税の課税価格に加算されます。
3) は、適切。贈与税の配偶者控除は、贈与されたり取得したりした居住用不動産を、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであることが必要です。
設例では、平成25年5月の贈与後、居住を開始したのは平成26年4月ですので、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができません。
4) は、適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。
また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされるため、贈与を受けた持分の割合が、その家屋全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
よって、評価額3,000万円の3分の1を贈与した場合、
持分の評価額1,000万円<住宅部分50%の評価額1,500万円ですので、持分の1,000万円全額について配偶者控除を適用できます。
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