問58 2014年1月応用

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文

前問を踏まえ,X社が当期の確定申告により(1)納付すべき法人税額と(2)納付すべき復興特別法人税額をそれぞれ求めなさい。〔計算過程〕を示し,〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。

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問58 解答・解説

法人税額の計算問題です。

法人税を計算する際の、所得金額の計算式は、
所得金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額 です。

で、この所得金額に法人税率25.5%(800万円までは15%)を乗じ、そこから法人税から控除される所得税額を差し引けば、法人税額が出てきます 。
法人税率は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、30%(800万円までは18%)⇒25.5%(800万円までは15%)に改正されました。

まず、加算部分には「損金経理をした道府県民税利子割額」が記載されていませんが、]社の資料に記載の通り、預金の利子について源泉徴収された道府県民税の利子割額3千円です。

よって、加算部分の小計は、3,000+1,820,000+320,000+720,000=2,863,000円
次に、減算部分の小計は、290,000+410,000=700,000円
所得金額=4,827,811+2,863,000−700,000+9,189+0=7,000,000円
法人税額=7,000,000円×15%=1,050,000円

ここから源泉徴収済みの所得税9,000円を差し引きます。
よって、(1)納付すべき法人税額=1,050,000円−9,000円=1,041,000円

次に、復興特別法人税は、東日本大震災の復興支援措置として法人税額が一律10%上乗せされますが、算出された金額から外国法人税や復興特別所得税等を控除した後の金額を納付します。
既に復興という名目で源泉徴収されている分については、復興特別法人税を計算するときに控除されるわけですね。

従って、(2)復興特別法人税は、
1,050,000円×10%=105,000円
105,000円−復興特別所得税189 円=104,811円→104,800円(100円未満切捨て)

以上により正解は、(1) 1,041,000(円)  (2) 104,800(円)

問57          問59

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