問9 2014年9月実技(資産設計)

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

香さんは、第二子の出産のため、間もなく産前産後休業に入る予定である。産前産後休業期間中の厚生年金保険および健康保険の保険料免除などに関する下記<資料>の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

<資料>
〜平成26年4月から産前産後休業期間中の保険料免除が始まります〜
次世代育成支援をするために、産前産後休業を取得した方は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。

●産前産後休業期間中の保険料免除
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。
・産前産後休業期間中(産前( ア )(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
《手続き》
・事業主の方は『産前産後休業取得者申出書』を提出する必要があります。

●産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
※平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
・産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の( イ )の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
《手続き》
・被保険者の方(事業主経由)は『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出する必要があります。
※産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。

●産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了
( ウ )未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。
(「養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出は不要です)
(出所)日本年金機構パンフレットを基に作成

<語群>
1. 35日  2. 42日  3. 49日
4. 2ヵ月間 5. 3ヵ月間 6. 6ヵ月間
7. 1歳6ヵ月 8. 2歳  9. 3歳

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問9 解答・解説

産前産後休業期間中の保険料免除に関する問題です。

平成26年4月より、育児休業期間と同様、産前産後休業期間中も、健康保険・介護保険・厚生年金の保険料負担が免除されることになりましたが、免除対象期間は産前42日+産後56日の合計98日分です(出産手当金の支給対象期間と同じ)。
ただし、出産日が予定日より遅れた場合は、その日数分が加算され、予定日より早まった場合はその日数分が減算されます。

また、産前産後休業や育児休業終了後は、短時間勤務等により収入が減少することが多いため、職場復帰してから3ヶ月分の報酬額(給与)をもとに、標準報酬月額を改定することで、保険料負担を軽減することができます(産前産後休業・育児休業終了時改定)。
これを申請しておかないと、以前のフルタイム時代の給与で保険料が計算されるため、収入が減ったのに負担は以前のままとなってしまうわけです。

なお、厚生年金における3歳未満の養育特例により、3歳未満の子供がいる場合、子供が生まれた後に月収が下がり、支払う保険料が下がっても、年金記録上は以前の高い保険料を支払ったとみなされます
ただし、産前産後休業や育児休業中は3歳未満の養育特例は適用されず、終了します(再適用するには、休業終了後に再度申請が必要)。

以上により正解は、(ア)2. 42日  (イ)5. 3ヵ月間  (ウ)9. 3歳

問8                問10

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