問14 2014年9月実技(資産設計)
問14 問題文
正紀さんは、友人の母親が認知症のため法定後見制度を利用することになったと聞き、昭江さんも高齢であることから不安になり、FPの中井さんに相談をした。下表を参考に、法定後見制度に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
※問題作成の都合上、表の一部は空欄(**)にしてある。
(ア)法定後見開始の手続きについて、任意後見人および任意後見受任者も申立権者とされている。
(イ)同意権・取消権について、取消権者は、保佐においては被保佐人と保佐人、補助においては被補助人と補助人であるが、後見においては成年後見人のみとされている。
(ウ)保佐について、保佐人に同意権・取消権を付与するに当たり、被保佐人の同意は不要とされている。
(エ)補助について、補助人に代理権を付与せず、同意権・取消権のみを付与する形態は認められていない。
問14 解答・解説
法定後見制度に関する問題です。
(ア)は、○。判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始の審判を申し立てますが、親族のほか、任意後見人や任意後見受任者(任意後見人になることを引き受けた人)等も申立人として審判請求可能です(保佐人・補助人、その監督人、検察官等も可)。
(イ)は、×。法定後見制度では、本人が行った不利益な法律行為を、後から取り消すことができますが、取消権者は、本人・後見人・保佐人・補助人です。
(ウ)は、○。判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始の審判を申し立てますが、成年後見人・保佐人の同意権・取消権は、本人以外からの申立ての場合でも、本人の同意は不要です(補助は必要)。
(エ)は、×。補助の場合、必要に応じて、同意権のみ・代理権のみ・同意権と代理権両方の、いずれかの付与を選択することが出来ます。
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