問16 2014年9月実技(資産設計)

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

FP相談業務の中で顧客から税金に関する相談を受けた場合、税理士法に抵触しないよう留意する必要がある。税理士法に定める税理士の専門業務とは具体的に何を指しているか、また、FP業務を行ううえで税理士資格を持たないFPはどのような点に留意すべきかを300字程度で述べなさい。

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問16 解答・解説

FP倫理と関連法規に関する問題です。

税理士業務の主なものは、税務代理行為・税務書類の作成・税務相談の3つで、これらに付随して企業の決算書といった財務書類の作成等も業務範囲に含まれます。
よって、税理士資格のないFPは、顧客からの要請があったとしても、顧客情報に基づく個別の税額計算を行うことや、具体的な意見を表明することは有償・無償を問わず、できません

このため、税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
また、具体的な税金の質問等に関しては、税理士を紹介すべきであり、あらかじめ紹介できる税理士との協働関係を築いておくことが必要です。

よって模範解答は、
「税理士法に定める税理士の専門業務とは、具体的には、租税法令等に基づく申告等について代理もしくは代行する等の「税務代理行為」、「税務書類の作成」、「税務相談」を指す。税理士資格を持たない者がこれらを業として行うと、営利目的の有無や有償・無償の別は問わず、税理士法違反となる。従って、税理士資格を持たないFPは、税務代理や税務書類の作成、個別具体的な税務相談に応じてはならず、税金に関する顧客からの相談に回答する際には、顧客データを参考にしながら具体的な数値を離れた事例に引き直すなど、一般的な説明にとどめるべきである。また、具体的な税額計算等が必要な場合に備え、税理士との協働関係を築いておくことも重要である。」

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