問17 2014年9月実技(資産設計)

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

正紀さんと生計を一にする親族の平成26年末における収入状況等は下記のとおりである。この場合における正紀さんの平成26年分の所得税における所得控除のうち、扶養控除等の人的控除(基礎控除を含む)の合計額として、正しいものはどれか。なお、正紀さんの平成26年の合計所得金額は1,000万円以下であり、人的控除の適用を受けられる場合は、正紀さんがその適用をすべて受けるものとする。

青山智子(妻) パート収入  : 90万円
  大樹(長男)給与収入   :300万円
  彩奈(長女)アルバイト収入: 55万円
  昭江(母) 公的年金収入 : 40万円
※生活費の不足額について、正紀さんより毎月仕送りを受けている。
※障害者および特別障害者に該当する者はいない。

<給与所得控除額の速算表>


<公的年金等控除額の速算表>


<扶養控除額・配偶者控除額(一部抜粋)>


<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>


1.124万円

2.162万円

3.172万円

4.187万円

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問17 解答・解説

配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、妻Bさんはパートによる給与収入が90万円のため、配偶者控除の対象です。

また、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。

本問では長女の彩奈さんが18歳ですので、扶養控除38万円が適用されます(長男は同居だが会社員として300万円の給与収入があるため、対象外)。

次に、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、公的年金40万円の場合、公的年金等控除額(年金収入330万円まで最大120万円控除)により、合計所得金額は0円となります。
また正紀さんから仕送りを受けており、別居していても生計同一とみなされるため、78歳の母昭江さんについて、正紀さんは老人扶養控除48万円を受けられます。

最後に、所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。

以上により、人的控除の合計額(基礎控除を含む)は、
配偶者38万円+扶養38万円+別居老人扶養48万円+基礎控除38万円=162万円
正解は、2. 162万円

問16                問18

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