問18 2014年9月実技(資産設計)
問18 問題文
智子さんの叔父(以下「被相続人」という)は、平成26年7月8日に死亡した。被相続人が所有していた自宅の敷地の取得者等の状況は下記のとおりである。被相続人の相続に係る相続税の計算において、この土地に「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)の適用を受けた場合に減額される金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、減額される金額が最も多くなるように計算するものとする。また、被相続人はほかに小規模宅地等の特例の適用を受けられる宅地等を所有していない。
地積:280u
相続開始時の相続税評価額:5,600万円(小規模宅地等の特例適用前)
相続開始直前の利用状況 :被相続人、妻および長男の居住用家屋の敷地
取得割合
妻 :3/5
長男:2/5
※被相続人、妻および長男は、相続開始の直前において生計を一にし、同居していた。
※この敷地にある居住用家屋は、すべて被相続人が所有していた。
※妻と長男は、この宅地を取得後、相続税の申告期限前に売却した。
1.1,792万円
2.2,688万円
3.3,840万円
4.4,480万円
問18 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります(平成27年1月1日以降の相続・遺贈からは330uに拡大)。
ただし、配偶者以外が取得する場合には、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要です。
(同居親族の場合は、申告期限まで継続居住・保有が必要)
また、小規模宅地の特例は、配偶者には被相続人との同居や相続後の居住継続といった特定居住用宅地に対しての適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
なお、小規模宅地の特例では、宅地を複数人が取得した場合、取得した者ごとに適用要件を判定し、特例の適用要件を満たす者が取得した持分に応じて、それぞれ特例の適用を受けられます。
従って本問の場合、妻には小規模宅地の特例が適用されます(280u×3/5=168u<240uのため、全て適用)が、長男は申告期限前に売却しているため、適用されません。
従って特例適用により減額される金額は、
5,600万円×3/5×80%=2,688万円
よって正解は、2. 2,688万円
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