問19 2014年9月実技(資産設計)
問19 問題文
大樹さんは、20歳以後の大学生であった期間、国民年金保険料について「学生納付特例制度」を利用した。大樹さんは現在、この期間の保険料を追納するかどうか迷っている。下記<資料>に基づく、大樹さんの学生納付特例期間に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
<資料>
[大樹さんの学生納付特例期間]
平成22年8月から平成25年3月までの32月
[老齢基礎年金の額の計算式]
772,800円×保険料納付済月数/480月
※受給年金額の計算に当たっては、計算過程は円未満を四捨五入し、受給年金額は、50円未満の端数が生じたときにはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときにはこれを100円に切り上げるものとする。
・学生納付特例とされた期間の保険料は、( ア )以内であれば追納することができる。追納する年度の( イ )の期間については、当時の保険料額で追納できるが、それより過去の期間についての追納額は、当時の保険料額に一定額が加算される。
・大樹さんの学生納付特例期間以外の国民年金加入期間がすべて保険料納付済期間であるものとした場合、大樹さんが学生納付特例とされた期間の保険料をすべて追納したときの老齢基礎年金の額は、追納しない場合と比べて( ウ )、多くなる。
<語群>
1. 2年 2. 5年 3. 10年
4.前年度 5.前年度または前々年度 6.前3年度以内
7. 25,800円 8. 34,300円 9. 51,500円
問19 解答・解説
学生納付特例に関する問題です。
学生納付特例により猶予された保険料は、猶予を受けた月から10年以内であれば追納可能です。
追納する場合、前年度・前々年度の保険料は当時の金額で追納可能ですが、3年度以前の保険料には一定額が加算されます。
学生納付特例の適用期間は、老齢基礎年金の受給資格期間25年には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
よって、大樹さんの年金額を、追納有無で比較すると以下の通りです。
追納有り:772,800円×480月/480月=772,800円
追納無し:772,800円×(480月−32月)/480月=721,280円
⇒差 額:772,800円−721,280円=51,520円→51,500円(50円未満切捨て)
以上により正解は、(ア)3.10年 (イ)5.前年度または前々年度 (ウ)9.51,500円
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