問1 2014年9月基礎
問1 問題文
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る給付に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 被保険者が,平成26年9月に産科医療補償制度に加入する医療機関で予定どおりに出産した場合の出産育児一時金の額は,1児につき42万円である。
2) 70歳未満の被保険者が,保険者から交付された「健康保険限度額適用認定証」と被保険者証を医療機関の窓口に提示した場合は,高額療養費の現物給付が行われ,窓口での一部負担金等の支払を高額療養費の自己負担限度額にとどめることができる。
3) 傷病手当金は,事業主から報酬を受けることができる者には,その報酬の額の多寡にかかわらず,支給されない。
4) 被保険者が死亡(業務外)したときは,その者により生計を維持していた者であって,埋葬を行う者に対し,埋葬料として5万円が支給される。
問1 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1) は、適切。産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円、そうでない場合は39万円支給されます。
2) は、適切。健康保険による医療費の自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されますが、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人は、事前に手続きをした上で「健康保険限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
3) は、不適切。事業主から報酬を受けることができる場合、傷病手当金は、その報酬の額により調整され、傷病手当金より報酬が多い場合は支給されません。
4) は、適切。健康保険の被保険者が業務外で死亡した場合、埋葬する人が亡くなった被保険者に生計を維持されていると、埋葬料として5万円支給されます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】