問2 2014年9月基礎
問2 問題文
公的介護保険(以下,「介護保険」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 全国健康保険協会が管掌する健康保険の介護保険料率は,都道府県ごとに定められており,都道府県によって保険料率が異なる。
2) 組合管掌健康保険に加入する介護保険の第1号被保険者の介護保険料は,健康保険料とあわせて給与天引きにて徴収される。
3) 介護保険の保険給付を受けた者は,原則として,費用(食費,居住費等を除く)の1割を介護サービス提供事業者に支払うことになるが,被保険者本人または世帯主の所得金額が一定額を超える場合は,自己負担割合が3割となる。
4) 在宅(居宅)サービスや施設サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の上限額を超える場合,高額介護サービス費の支給を受けることができる。
問2 解答・解説
介護保険に関する問題です。
1) は、不適切。全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、全国一律ですが、健康保険料率は、都道府県ごとに定められており、都道府県によって料率が異なります。
2) は、不適切。介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額が、健康保険料として毎月の給与から天引き(特別徴収)されますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。
3) は、不適切。介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)。
課税所得金額が145万円以上で自己負担が3割となるのは、後期高齢者医療制度です。
4) は、適切。介護保険の支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担ですが、自己負担額が所得に応じた自己負担上限額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。
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