問3 2014年9月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

雇用保険の給付に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,いずれの場合も,所定の手続はなされているものとし,各選択肢で記載のある事項以外は考慮しないものとする。

1) 基本手当を受給しながら求職活動をしていたAさん(28歳)は,平成25年4月1日に再就職したが,会社の業務になじめず,平成26年8月末で自己都合退職した。この場合,Aさんは基本手当を受給することができない。

2) Bさん(47歳)は,28年間勤務した会社が経営難から廃業に追い込まれ,平成26年7月末で解雇された。この場合,特定受給資格者に該当するBさんが受給することができる基本手当の日数は,最大で180日である。

3) Cさん(66歳)は,45年間勤務した会社を65歳到達月の末日で定年退職し,引き続き同じ会社で嘱託社員として1年間勤務した後,退職した。この場合,Cさんは,基本手当日額の50日分に相当する高年齢求職者給付金を受給することができる。

4) Dさん(60歳)は,38年間勤務した会社を定年退職したが,引き続き同じ会社で嘱託社員として勤務している。Dさんの再雇用後の賃金額が,60歳到達時点に比べて85%未満となった場合,Dさんは高年齢雇用継続基本給付金を受給することができる。

ページトップへ戻る

問3 解答・解説

雇用保険に関する問題です。

1) は、不適切。雇用保険の基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間の被保険者期間が通算12ヵ月以上あることです(自主退職や契約期間の終了、定年退職等の場合(一般受給資格者))。
Aさんの被保険者期間は平成25年4月1日〜平成26年8月末までの17ヵ月ですので、基本手当を受給可能です。

2) は、不適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります
Bさんの場合、年齢47歳・算定基礎期間28年ですので、解雇の場合の所定給付日数は330日です。
特定受給資格者、45歳〜60歳未満、被保険者期間20年以上→330日給付

3) は、適切。65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
受給要件は、算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上あることで、受給額は被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。
よって、66歳のCさんは、1年間の嘱託勤務後の退職ですので、基本手当50日分の高年齢求職者給付金を受給できます。

4) は、不適切。高年齢雇用継続給付は、雇用保険の加入期間が5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
よって、Dさんが高年齢雇用継続基本給付金を受給できるのは、賃金が75%未満となったときです。

問2      問4

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.