問4 2014年9月基礎
問4 問題文
国民年金の給付に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 国民年金の第1号被保険者として32年間,国民年金の定額保険料に加えて付加保険料を納付してきた父が,老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡し,父と生計を同じくしていた遺族が22歳の子のみの場合,当該子に対して支給される死亡一時金の額は,37万円に1万円を加算した額となる。
2) 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が10年,保険料半額免除期間が6年ある者が死亡し,その遺族に死亡一時金が支給される場合,その額は12万円である。
3) 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある夫が,老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合,夫によって生計を維持し,かつ,夫との婚姻期間が8年間継続していた63歳の妻は,寡婦年金を請求することができる。
4) 死亡一時金の支給を受けることができる者が,同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは,併給調整されず,両方を受け取ることができる。
問4 解答・解説
国民年金に関する問題です。
1) は、不適切。国民年金の死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて決まりますが、支給されるには最低3年間(36月)の納付が必要です。
・36月以上180月未満 :12万円
・180月以上240月未満:14万5千円
・240月以上300月未満:17万円
・300月以上360月未満:22万円
・360月以上420月未満:27万円
・420月以上 :32万円
また、付加保険料を3年以上納付していると、死亡一時金に8,500円が加算されます。
よって、32年間(384月)定額保険料と付加保険料を納付していた場合、死亡一時金は27万円+8,500円です。
2) は、適切。国民年金の死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて決まりますが、保険料免除期間については、免除割合に応じて納付済期間としてカウントされます。
・4分の1免除:保険料納付済期間の4分の3相当
・半額免除 :保険料納付済期間の1/2相当
・4分の3免除:保険料納付済期間の4分の1相当
・全額免除 :保険料納付済期間とみなさない
よって、納付済10年、半額免除6年の場合は、10年+6年×1/2=13年(156月)となるため、死亡一時金の支給額は12万円(36月以上180月未満)となります。
3) は、不適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されますが、10年以上継続した婚姻関係があることが必要です。
4) は、不適切。寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合、どちらかを選択して受給します(併給できません)。
寡婦年金は子のない妻に対し、老齢基礎年金の支給開始まで支給されるため、通常は寡婦年金を選択したほうがトクすることが多いです。
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