問14 2014年9月基礎

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

地震保険料控除に関する次の記述のうち,適切なものはいくつあるか。

(a) 平成17年4月に契約した長期損害保険契約等に該当する積立傷害保険について,平成19年1月1日以後,保険金額の増額や保険料払込方法の変更があった場合,当該積立傷害保険の保険料は,地震保険料控除の適用対象ではなくなる。

(b) 平成18年4月に契約した長期損害保険契約等に該当する積立火災保険について,平成26年中に地震保険を付帯した場合であっても,当該積立火災保険の保険料は,引き続き地震保険料控除の適用対象となる。

(c) 平成26年10月に契約する店舗併用住宅建物の火災保険に地震保険を付帯する場合,建物全体の2分の1以上が居住用であるときには,その建物について支払う地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額とすることができる。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 0(なし)

ページトップへ戻る

問14 解答・解説

地震保険料控除に関する問題です。

(a)は、適切。平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した一定の条件を満たす長期損害保険は、新設された地震保険料控除の対象とすることができます。ただし、平成19年1月1日以後、保険金額の増額や保険料払込方法の変更を行うと、地震保険料控除の適用対象外となります。

(b) は、適切。経過措置が適用される長期損害保険に、地震保険を中途付帯する場合でも、損害保険料に変更がなければ、契約内容の変更には該当しないため、引き続き地震保険料控除の適用対象となります。

(c) は、不適切。店舗併用住宅の場合、地震保険料控除の対象となるのは、建物の総面積に対する住宅部分の面積割合に応じた金額となりますが、住宅部分が建物の総床面積の約90%以上の場合には、支払った地震保険料の全額を地震保険料控除の対象とすることができます。

従って正解は、2)2つ

問13      問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.