問35 2014年9月基礎
問35 問題文
筆界特定制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 筆界特定は,所有権の範囲を特定するものではなく,一筆の土地とこれに隣接する他の土地との筆界の現地における位置を特定することである。
2) 筆界は,利害関係を有する土地の所有者同士が合意し,公正証書等による書面により変更することができる。
3) 筆界特定は,土地の所有権登記名義人が複数いる場合でも,共有登記名義人の1人が単独で申請することができる。
4) 筆界特定書の写しは,隣地所有者等の利害関係を有するものでなくても,その交付を受けることができる。
問35 解答・解説
筆界特定制度に関する問題です。
1) は、適切。筆界特定制度は、土地の所有権がどこまでかを特定するものではなく、隣り合う土地同士の、現地における筆界の位置を特定する制度です。
筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえて特定するため、権利範囲を裁判で特定しなくても、土地の境界に関するトラブルを解決することが出来ます。
2) は、不適切。「筆界」とは、土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線で、所有者同士が合意しても変更できません。
3) は、適切。土地の所有権登記名義人が複数いる場合、うち1人が単独で筆界特定の申請をすることが可能です。
4) は、適切。筆界が特定されると、登記所で筆界特定書が公示(保管)され、利害関係のない人でも、筆界特定書の写しを交付してもらうことができます。
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