問34 2014年9月基礎
問34 問題文
不動産登記に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 不動産売買契約により所有権移転登記をする前に,売主が当該不動産を第三者に譲渡し,第三者に所有権移転登記をした場合,当初の買主はその第三者に対して所有権の取得を対抗することができない。
2) 合筆しようとしている2筆の土地のうち,1筆のみに抵当権の登記がある場合,抵当権者の承諾書を添付すれば,合筆の登記をすることができる。
3) 登記事項証明書の権利部の甲区には,所有権の保存,移転およびこれらの仮登記ならびに差押等の所有権に関する事項が記載されている。
4) 仮登記の登記上の利害関係人は,仮登記の登記名義人の承諾がある場合,単独で仮登記の抹消を申請することができる。
問34 解答・解説
不動産の登記に関する問題です。
1) は、適切。民法上、売主が複数の相手に同じ物件を譲渡すること(二重譲渡)は可能ですが、譲渡を受けた側は、代金支払いの後先に関係なく、先に登記したほうが所有権を取得することになります。
よって、先に代金を支払っても、第三者に所有権移転登記されてしまうと、対抗(自分のものだと主張)できません。
2) は、不適切。合筆とは、隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することですが、合筆しようとしている土地に、「抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと」が条件の1つとされており、抵当権者の承諾書を添付しても、合筆登記はできません。
例え抵当権者が承諾していても、一筆の土地の一部だけ抵当権が付いてるのを認めると、権利関係がどんどん複雑になっちゃいますもんね。
3) は、適切。登記記録の権利部(甲区)には、所有権に関する事項(所有権の保存・移転・仮登記・差押え等)に関する事項が記載され、権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項(賃借権や抵当権)が記載されます。
4) は、適切。利害関係人は、登記名義人の承諾を得ない限り、単独で仮登記の抹消を申請できません。
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