問33 2014年9月基礎

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 欠損金の繰越控除の適用を受けるためには,欠損金の生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し,その翌事業年度以後連続して確定申告書を提出する必要がある。

2) 欠損金額の損金算入は,最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。

3) 青色申告書である確定申告書を提出する資本金が1億円以下の一定の中小法人等は,各事業年度において生じた欠損金について,原則としてその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の所得に繰り戻し,その事業年度の所得に対する法人税額の全部または一部を還付請求することができる。

4) 資本金が1億円以下の中小法人等は,平成24年4月1日以後に開始する事業年度において,青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額がある場合は,各事業年度の所得の金額の計算上,各事業年度の所得の金額の80%に相当する金額を限度として,その欠損金額が損金の額に算入される。

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問33 解答・解説

欠損金の繰越控除と繰戻還付に関する問題です。

1) は、適切。欠損金の繰越控除を受ける場合、欠損金の生じた事業年度において青色申告し、翌事業年度以降も確定申告しなければなりません(翌事業年度以降は白色申告でも適用)。

2) は、適切。欠損金の繰越控除は、最も古い事業年度の欠損金から控除し、損金算入します。

3) は、適切。青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、平成21年2月1日以降の欠損金については、前年の所得に繰り戻して、税の還付請求をすることが出来ます。

4) は、不適切。青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業等であれば、欠損金の繰越控除として、各事業年度の所得金額を限度に、損金算入できます。
つまり、過去の欠損金が多額であれば、申告所得額0円でもOKということです。
これに対し、資本金1億円超の法人は、平成24年4月1日以後の事業年度では、欠損金の繰越控除は各事業年度の所得金額の80%が限度です。

問32      問34

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