問32 2014年9月基礎

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

平成26年度税制改正において拡充・延長された所得拡大促進税制(以下,「本制度」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 本制度は,青色申告法人が,国内雇用者に対する給与等の支給額を基準事業年度と比較して一定割合以上増加させた場合,その他の要件を満たすことを条件に当該支給増加額の20%相当額を法人税額から控除することができる制度である。

2) 本制度の適用を受けるためには,期末の雇用者数が前事業年度の雇用者数を超える必要があり,中小企業者等については2名以上増加していることが要件となる。

3) 本制度の適用を受けるためには,平成27年4月1日前に開始する事業年度においては,基準事業年度と比較して,雇用者給与等支給額を3%以上増加させることが要件となる。

4) 本制度の適用を受けるためには,前事業年度の退職者等の給与等を除いた継続雇用者に対する平均給与等支給額が,前事業年度を超えることが要件となる。

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問32 解答・解説

所得拡大促進税制に関する問題です。

1) は、不適切。所得拡大促進税制とは、個人の所得水準の底上げ促進のため、従業員への給与等の支給額を基準事業年度から2%〜5%以上増加させる等の要件を満たした場合、給与等の支給増加額の10%を法人税額から控除できる制度です(青色申告事業者のみ)。

2) は、不適切。所得拡大促進税制を受けるには、給与の支給額が基準事業年度と比較して一定割合以上増加し、前事業年度も下回らず、平均給与額も前事業年度を超えていることが必要です。
なお、雇用者数が前事業年度を超える必要がある(中小企業は2人以上)のは、雇用促進税制です。

3) は、不適切。所得拡大促進税制では、開始事業年度の経過に応じて、少しずつ給与の増加率を上げる必要があり、平成27年4月1日前に開始する事業年度においては、基準事業年度と比較して2%、平成27年4月1日〜平成28年3月31日までは3%、平成28年4月1日〜平成30年3月31日までは5%以上増加させる必要があります。

4) は、適切。所得拡大促進税制を受けるには、給与の平均給与額が前事業年度を超えていること(前事業年度の退職者の給与を除く)が必要です。

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