問31 2014年9月基礎
問31 問題文
内国法人が支出する交際費等(租税特別措置法の「交際費等の損金不算入」に規定するものをいう)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,当該法人は平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に事業を開始する1年決算法人であり,設立事業年度等ではないものとする。また,資本金の額が5億円以上の法人等による完全支配関係はないものとする。
1) 期末の資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費等の額が年間700万円の場合,その全額を損金算入することができる。
2) 期末の資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等のうち,接待飲食費以外のために支出した額は,金額の多寡にかかわらず,その全額が損金不算入となる。
3) 期末の資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等のうち,接待飲食費のために支出した額が1,000万円の場合,損金の額に算入できる交際費等の額は500万円である。
4) 期末の資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費等のうち,接待飲食費のために支出した額が2,000万円の場合,損金の額に算入できる交際費等の額は800万円が上限となる。
問31 解答・解説
交際費の損金不算入に関する問題です。
1) は、適切。資本金1億円以下の企業は、交際費のうち800万円までは全額損金算入することができます。よって、交際費が年間700万円なら、700万円全額を損金算入可能です。
※2012年度までは「交際費のうち600万円を上限にその9割まで損金算入」でしたが、税制改正により2013年度からは交際費の損金算入額が拡大されました。
2) は、適切。資本金1億円超の法人は、交際費のうち接待飲食費以外の支出について、金額の多寡にかかわらず、全額損金不算入です。
3) は、適切。2013年度までは資本金1億円超の法人は、交際費全てが損金不算入でしたが、2014年度からは、資本金1億円超の法人でも、接待飲食費の50%までは損金算入可能となりました。よって、接待飲食費1,000万円のうち、500万円を交際費として損金算入できます。
4) は、不適切。2014年度からは、資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能となり、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、資本金1億円超の法人で、接待飲食費2,000万円の場合、半額の1,000万円まで損金算入可能となります。
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