問30 2014年9月基礎
問30 問題文
居住者の所得税の確定申告に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) その年中に支払を受けるべき給与等の金額が2,000万円以下である者で,ほかに一時所得がある場合,一時所得の金額を2分の1する前の金額で確定申告を行う必要があるか否かを判断する。
2) 年の中途において死亡した者が,その年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当するときは,その相続人は,原則として,翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出しなければならない。
3) 確定申告をすべき者が,確定申告期限までに申告をせず,申告期限後に自主的に確定申告書を提出した場合,その期限後申告が法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること,その申告に係る納付すべき税額の全額を法定納付期限までに納付していること等の所定の要件を満たせば,無申告加算税は課されない。
4) 過去に行った確定申告について,納付した税額が過大であったことが判明した場合,原則として法定申告期限から1年以内に限り,更正の請求をすることができる。
問30 解答・解説
所得税の確定申告に関する問題です。
1) は、不適切。年間の給与収入が2,000万円以下で、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
2) は、不適切。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
3) は、適切。確定申告を忘れていたり、申告期限に間に合わず、期限後に自主的に確定申告した場合、法定申告期限から2週間以内で、納税額の全額を法定納付期限までに納付している等の要件を満たしていれば、無申告加算税は課されません。
4) は、不適切。所得税の申告期限後に確定申告の計算の誤り等に気付いた場合、納税額が多過ぎたときは更正の請求をすることができますが、更正の請求は、法定申告期限から5年以内であれば可能です。
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