問29 2014年9月基礎
問29 問題文
居住者が平成26年10月に新築の認定長期優良住宅を取得した場合における住宅借入金等特別控除および認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(以下,「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」という)に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合,最長15年間にわたり,その住宅借入金残高に応じて,認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。
2) 住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合,住宅借入金の年末残高が4,000万円の場合,平成26年分の認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除額は48万円である。
3) 自己資金で認定長期優良住宅を取得した場合,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の控除額は,実際に要した費用の10%(最高50万円)である。
4) 自己資金で認定長期優良住宅を取得し,認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けた場合において,平成26年分の所得税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは,その金額を翌年に繰り越して控除することができる。
問29 解答・解説
住宅ローン控除、認定長期優良住宅税額控除に関する問題です。
1) は、不適切。住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を取得した場合、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の適用は、最長10年間受けられます。
通常の住宅の場合は、平成19年・20年に居住の用に供した場合、最長15年とすることが出来ました(10年と15年のどちらか選択)。
2) は、不適切。認定長期優良住宅の場合、住宅ローン控除の控除期間は10年間、適用残高の上限は5,000万円(平成26年4月1日〜平成29年12月31日まで)、控除率は1%ですので、年末残高が4,000万円の場合、控除額は1%の40万円となります(平成23年までは1.2%でしたので、48万円でした)。
3) は、不適切。認定長期優良住宅新築等特別税額控除の控除額は、実際に要した費用ではなく、標準的なかかり増し費用の10%(最高65万円)です。
なお、標準的なかかり増し費用とは、1u当たりで定められた金額に、住宅の床面積を乗じた金額です。
4) は、適切。認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用しても控除しきれなかった金額がある場合、その金額を翌年に繰り越して控除することができます。
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