問28 2014年9月基礎

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文

所得税の扶養控除に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,各選択肢において,年齢は12月31日現在のものとし,ほかに必要とされている要件等はすべて満たしているものとする。

1) 年齢が14歳の者は,一般の扶養親族に該当し,その者に係る扶養控除の額は38万円である。

2) 年齢が17歳の者は,特定扶養親族に該当し,その者に係る扶養控除の額は63万円である。

3) 年齢が72歳の者は,老人扶養親族に該当し,その者が納税者の直系尊属で,納税者と常に同居している場合には,その者に係る扶養控除の額は58万円である。

4) 年齢が79歳の者は,老人扶養親族に該当し,その者が同居の特別障害者である場合は,扶養控除の金額に35万円が加算される。

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問28 解答・解説

扶養控除に関する問題です。

1) は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。15歳以下も法律上一般の扶養親族には含まれますが、平成23年分以降、15歳以下の扶養控除は廃止されています。

2) は、不適切。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。

3) は、適切。70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。

4) は、不適切。障害者の場合、障害者自身や扶養者の所得に障害者控除が適用されますが、一般の障害者は27万円、重度の障害がある特別障害者は40万円、さらに特別障害者と同居して扶養する場合は75万円の障害者控除が適用されます。
なお、平成22年分までは、特別障害者と同居して扶養する場合は、障害者控除ではなく、扶養控除額に35万円が加算されていました。

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