問27 2014年9月基礎
問27 問題文
平成26年分の居住者に係る所得税における医療費控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 医療費控除の額は,総所得金額等が200万円以上の者の場合,「(その年中に支払った医療費の総額−保険金などで補てんされる金額)−10万円」の算式で算出されるが,その控除額の限度は100万円である。
2) 医師等による診療等を受けるために直接必要な費用のうち,自己の日常最低限の用をたすために供される松葉づえ,補聴器等の購入費用は,医療費控除の対象となる。
3) 医師等による診療等を受けるために直接必要な費用のうち,公共交通機関による通院費は医療費控除の対象となるが,自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金等は対象とならない。
4) 保険金等の補てん金額が申告時までに確定していない場合は,補てん金額を見込み額で控除する。
問27 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
1) は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額ですが、医療費控除の上限は、毎年200万円までです。
2) は、適切。診療等を受けるため直接必要な費用は、医療費控除の対象となりますので、日常生活のための義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯等の購入費用も、治療を受けている場合には、医療費控除の対象となります。
3) は、適切。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となります(タクシーは緊急時のみ対象)が、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。
4) は、適切。保険金等の補てん金が、確定申告するときまでに確定していない場合、補てんされる給付金などの見込額に基づいて医療費控除を計算します。
なお、後日受け取った給付金の額が見込額と違った場合、医療費控除額を訂正(修正申告・更生の請求)する必要があります。
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