問49 2014年9月基礎
問49 問題文
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 被相続人が発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地(被相続人が所有)を被相続人の長男が相続により取得した場合,長男が相続税の申告期限までに総議決権数の50%超の議決権を有すること,かつ,当該法人の役員であることを要件に,当該宅地は「特定同族会社事業用宅地等」として本特例の適用を受けることができる。
2) 被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人と同居していた長男が相続により取得し,長男が相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合,「特定居住用宅地等」として本特例の適用を受けることができない。
3) 平成27年1月1日以後の相続により「特定居住用宅地等」を取得した場合,当該宅地に係る本特例の適用対象面積は最大330uである。
4) 平成27年1月1日以後の相続により「特定居住用宅地等」と「特定事業用宅地等」の2つの宅地を取得した場合,適用対象面積の調整はせず,それぞれの適用対象面積の限度まで本特例の適用を受けることができる。
問49 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
1) は、不適切。特定同族会社事業用宅地とは、相続開始の直前において発行済株式総数または出資金の50%超を、被相続人・親族が保有するといった、特定の同族会社の事業(不動産貸付業、駐車場業等を除く)用の宅地のことですが、取得者は、相続税の申告期限において法人の役員であり、宅地保有を継続していることが必要です。
2) は、適切。被相続人の同居親族が取得した場合、特定居住用宅地として小規模宅地の特例を受けるには、申告期限まで継続居住・保有が必要です。
3) は、適切。平成25年度税制改正により、小規模宅地の特例は、特定居住用宅地の適用面積が240uから330uに拡大されました(平成27年1月1日以降の相続・遺贈より)。
4) は、適切。平成25年度税制改正により、小規模宅地の特例は、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能となっため、最大730uまで適用可能となりました(平成27年1月1日以降の相続・遺贈より)。
なお、貸付事業用200uについては、他の特定宅地と併用する場合には、現行通り調整計算を行います(他の特定宅地の面積によっては、200u全てを適用できないことがある)。
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