問48 2014年9月基礎

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文

取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

1) 課税時期において開業後3年未満の会社の株式を同族株主が取得した場合,会社の規模区分にかかわらず,その株式の価額は純資産価額方式によって評価する。

2) 類似業種比準方式の計算の基礎となる1株当たりの「配当金額」「利益金額」の2要素が3期連続で0(ゼロ)の赤字会社の株式を同族株主が取得した場合,会社の規模区分にかかわらず,その株式の価額は類似業種比準方式によって評価する。

3) 評価会社が株式保有特定会社に該当するか否かを判定する場合における株式等の保有割合は,大会社については50%以上,中・小会社については75%以上である。

4) 評価会社が土地保有特定会社に該当するか否かを判定する場合における土地等の保有割合は,大会社については70%以上,中会社については90%以上であるが,小会社と判定される場合については,その保有割合にかかわらず,土地保有特定会社には該当しない。

ページトップへ戻る

問48 解答・解説

取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。

1) は、適切。開業後3年未満の会社の株式については、会社規模にかかわらず、純資産価額方式で評価することとされています(開業間もない時点では、上場株式との比準や配当還元による算定は、評価法として不適当なため)。

2) は、不適切。類似業種比準方式では、配当・利益・純資産の3比準要素で評価しますが、直前期末の比準要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の比準要素のいずれか2つ以上がゼロである場合(比準要素数1の会社≒3期連続の赤字会社)、特定の評価会社の株式として純資産価額方式または類似業種×0.25+純資産×(1−0.25)で評価することになります(納税者が選択可能)。

3) は、不適切。会社の総資産価額に占める株式保有割合(相続税評価額ベース)が50%以上の場合、株式保有特定会社とされ、純資産価額方式またはS1+S2方式により評価されます(納税者が選択可能)。
※S1+S2方式:株式の要素を除外した金額と株式を純資産価額で計算した金額との合計

4) は、不適切。会社の総資産価額に占める土地保有割合(相続税評価額ベース)が一定割合以上の場合、土地保有特定会社とされ、原則として純資産価額方式により評価されますが、小会社の場合は、総資産価額の規模により、大会社・中会社と同様に、土地保有特定会社に該当することがあります。

<土地保有特定会社とされる土地保有割合>
●大会社(従業員100人以上):70%以上
●中会社(従業員 5人超)  :90%以上
小会社(従業員 5人以下) :対象外
※小会社は、総資産価額の規模により、大会社・中会社と同等の扱いとなる場合も有り。

問47      問49

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.