問53 2014年9月応用
問53 問題文
Mさんが,Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
T 「独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度は,個人事業主または会社等の役員が,廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は,1,000円から( 1 )円の範囲内で,500円刻みで選択でき,その全額が所得控除の対象となります。共済金の受取方法には,『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』がありますが,『分割受取り』を希望するには,共済金の額が300万円以上,請求事由が生じた時点の年齢が( 2 )歳以上という要件を満たす必要があります。なお,共済契約者が受け取る共済金は,税法上,『一括受取り』のときは退職所得となり,『分割受取り』のときは雑所得として扱われます」
U 「Aさんは,老後の年金収入を増やすために,国民年金の付加保険料を納付することができます。付加保険料は月額□□□円で,国民年金の定額保険料に上乗せして納付します。仮に,Aさんが付加保険料を117月納付し,65歳から老齢基礎年金を受け取る場合,当該老齢基礎年金の額に( 3 )円が上乗せされます」
V 「仮に,Aさんが66歳に達する前に老齢基礎年金および老齢厚生年金の請求をしなかった場合,Aさんは66歳に達した日以後の希望するときから,老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。繰下げによる増額率は,『□□□%×繰下げ月数』となりますが,繰下げ月数が□□□月を超えるときは,当該月数は□□□月とされるため,繰下げによる増額率は最高で( 4 )%となります」
問53 解答・解説
小規模企業共済・付加年金・年金の繰下げに関する問題です。
T 小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
また、小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類で、「分割受取り」と「一括と分割の併用」は共済金が一定額以上で満60歳以上であることが条件です。
U 付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
従って、付加保険料を117月納付した場合、老齢基礎年金に上乗せされるのは、200円×117月=23,400円です。
V 支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、5年繰下げて70歳から受給することで、増額率は最大42%となります。
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42%
以上により正解は、(1)70,000 (2)60 (3)23,400 (4)42
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