問57 2014年9月応用

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文

X社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉をもとに,同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,別表中の「***」は,問題の性質上,伏せてある。

〈条件〉
・設例に示されている数値等以外の事項は,いっさい考慮しないこととする。
・所得金額の計算上,選択すべき複数の方法がある場合は,X社にとって有利になるような方法を選択すること。

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問57 解答・解説

法人税の計算に関する問題です。

まず、(1)の「減価償却の償却超過額」は、法人税法上の償却限度額を超過した減価償却額については、償却超過額として損金不算入となり、翌期に繰越して、翌期以降に償却不足額が発生した場合に、不足額相当分が損金算入されます。
また、法人税法上の償却限度額に満たない償却不足額については、切り捨てられ、翌期以降に繰り越して損金算入できません。
よって、(1)の正解は、減価償却の償却超過額=3,470−3,150=320千円

次に(2)の「交際費の損金不算入額」ですが、資本金1億円以下の企業は、交際費のうち800万円までは全額損金算入することができます。
※2012年度までは「交際費のうち600万円を上限にその9割まで損金算入」でしたが、税制改正により2013年度からは交際費の損金算入額が拡大されました。
また、1人当たり5,000円以下の社外の人との飲食費等で、所定の事項を記載した書類も保存されている場合の金額は、税務上損金不算入となる交際費に含まれません
本問の交際費は855万円ですから、このうち1人当たり5,000円以下の飲食費40万円は交際費に含まれず、さらに残りの815万円のうち、800万円を超える分が損金不算入となるわけです。
よって、(2)の正解は、8,550千円−400千円−8,000千円=150千円。

次に(3)の「減価償却超過額の当期認容額」ですが、前期以前から償却超過がある資産の場合は、繰り越した償却超過額が、償却不足額の範囲内で当期認容額として損金算入されます。
本問の減価償却不足額は、5,790千円−5,600千円=190千円 ですので、繰越償却超過額300千円のうち、当期認容額として損金算入できるのは、190千円までということになります。
よって、減価償却超過額の当期認容額=190千円

次に(4)の「納税充当金から支出した事業税等の金額」ですが、問題文にある「「未払法人税等」から支出した前期確定申告分の事業税等(地方法人特別税を含む)510千円」が該当します。
既に前期で申告し、今期納税済みの事業税については、法人税を計算するときに控除されるわけですね。

次に(5)の「法人税額から控除される所得税額および復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額」ですが、問題文にある「預金の利子について源泉徴収(特別徴収)された所得税額15千円・復興特別所得税額315円」が該当します。
既に源泉徴収されている所得税・復興特別所得税については、法人税を計算するときに控除されるわけですね。
従って、(5)の正解は、15,000円+315円=15,315円 です。

最後に(6)の「所得金額または欠損金額」ですが、これは以下の数式で表せます。
所得金額または欠損金額=当期利益+加算分−減算分+法人税額から控除される所得税額+欠損金・災害損失金等の当期控除額

よって、(1)〜(5)の結果のほか、「*** 」で表されている項目を確認します。
「損金経理をした道府県民税利子割額」ですが、]社の資料に記載の通り、預金の利子について源泉徴収された道府県民税の利子割額5千円です。
従って、
加算分小計=5,000+2,640,000+320,000+150,000=3,115,000
減算分小計=610,000+190,000=700,000

(6)所得金額または欠損金額=6,769,685+3,115,000−700,000+15,315+0=9,200,000円 です。

※計算結果がマイナスの場合は欠損金額、プラスの場合は所得金額となります。

以上により正解は、(1)320,000 (2)150,000 (3)190,000
(4)510,000 (5)15,315 (6)9,200,000

第3問          問58

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