第3問 2014年9月応用

第3問 問題文と解答・解説

第3問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設 例》
製造業を営むX株式会社(資本金30,000千円,青色申告法人,同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人,租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下「X社」という)の平成26年6月期(平成25年7月1日〜平成26年6月30日。以下,「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は,以下のとおりである。

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第3問 資料

〈資料〉
1.交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は8,550千円で,全額を損金経理により支出している。このうち,参加者1人当たり5千円以下の飲食費(得意先との会食によるもので,もっぱら社内の者同士で行うものは含まれておらず,所定の事項を記載した書類も保存されている)の合計額400千円が含まれている。その他のものは,すべて税法上の交際費等に該当する。

2.減価償却に関する事項
当期における減価償却費の金額は20,600千円で,その全額について損金経理を行っている。このうち,備品の減価償却費は3,470千円であるが,これについての税法上の償却限度額は3,150千円であった。他方,建物の減価償却費は5,600千円で,これについての税法上の償却限度額は5,790千円であり,償却不足となったが,前期からの繰越償却超過額が300千円ある。

3.「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
(1) 損益計算書に表示されている「法人税,住民税及び事業税」は,預金の利子について源泉徴収(特別徴収)された所得税額15千円・復興特別所得税額315円・道府県民税の利子割額5千円,および当期確定申告分の見積納税額2,640千円の合計額2,660,315円である。なお,貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の当期末残高は2,640千円である。
(2) 当期中に「未払法人税等」から支出した前期確定申告分の事業税等(地方法人特別税を含む)は510千円である。
(3) 源泉徴収された所得税額は,当期の法人税額から控除することを選択する。源泉徴収された復興特別所得税額は,当期の復興特別法人税額から控除することを選択する。なお,特別徴収された道府県民税の利子割額は,道府県民税額から控除する。
(4) 中間申告については,考慮しないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問56          問57

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