問56 2014年9月応用
問56 問題文
Mさんは,Aさんに対して,「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置(以下,当該非課税措置は「NISA」,当該非課税口座は「NISA口座」という)」の概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。
「NISAは,平成26年1月にスタートした上場株式や公募株式投資信託などの配当や譲渡益等が非課税となる制度です。平成26年中にNISA口座内で上場株式や公募株式投資信託等を購入する場合,その購入額は非課税枠である( 1 )万円が限度になります。また,( 2 )年間の非課税期間終了後,NISA口座内の上場株式や公募株式投資信託などは,特定口座や一般口座への移管のほか,( 1 )万円を上限に翌年の非課税枠を利用し,非課税保有を継続することもできます。
仮に,Aさんが平成26年中にNISA口座で株価650円のX社株式を1,000株購入し,同年中に株価750円で全株を売却した後の平成26年中の非課税枠の残額は( 3 )万円となります。また,NISA口座で受け入れたX社株式からの配当金を非課税で受け取る場合,配当金の受取方法を『( 4 )方式』にする必要があります」
問56 解答・解説
NISA口座に関する問題です。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円で、最長5年間非課税となりますから、非課税期間の非課税投資総額は最大500万円となります。
ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、2014年に運用開始した100万円は、最大14年間非課税となります。
NISA口座で株価650円の株式1,000株購入した場合、購入金額は
650円×1,000株=650,000円となります。
NISAの非課税枠100万円は、年間の投資金額(売却額や利益額ではない)ですので、同年中の非課税枠の残額は、
100万円−65万円=35万円 です。
なお、NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。
以上により正解は、(1)100 (2)5 (3)35 (4)株式数比例配分
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