問1 2015年1月基礎
問1 問題文
後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 年額18万円以上の老齢基礎年金の支給を受けている者で,後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料との合計額が年金支給額の2分の1以下である場合,後期高齢者医療制度の保険料は,原則として,公的年金から特別徴収される。
2) 後期高齢者医療制度の保険料の額は,被保険者の所得に応じて決まる所得割額と均等割額との合計額であるが,所得割率および均等割額は都道府県によって異なる。
3) 被保険者が1カ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は,申請により,限度額を超えた額が高額療養費として支給される。
4) 住民税に係る課税所得金額が130万円以上の者であっても,前年の収入額が520万円未満である被保険者が単身世帯の場合,その者が基準収入額適用申請をして認定を受けることにより,療養給付を受ける際の一部負担割合が3割から1割に変更される。
問1 解答・解説
後期高齢者医療制度に関する問題です。
1) は、適切。後期高齢者医療制度の保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類がありますが、公的年金から年額18万円以上の年金を受給している場合は、原則年金からの特別徴収(天引き)となり、年額18万円未満だと自分で収める普通徴収となります。
なお、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、年金の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替で納める(普通徴収)ことになりますので、2分の1以下であれば特別徴収となります。
2) は、適切。後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が保険料を負担し、保険料は原則として所得割額と均等割額により算定されます。
また保険者が都道府県の広域連合のため、各都道府県によって保険料は異なります(都道府県内においては均一)。
3) は、適切。健康保険や国民健康保険と同様に、後期高齢者医療制度も、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されます。ただし後期高齢者医療制度では、同一医療機関等での1ヶ月の負担額が自己負担限度額を超える場合、高額療養費は現物給付され、窓口での負担額は自己負担限度額までとなります。
4) は、不適切。後期高齢者医療制度による自己負担の割合は、現役並み所得者(課税所得金額145万円以上)で3割、それ以外の人は1割ですが、被保険者が複数いる世帯で年収520万円未満、被保険者単身の世帯で年収383万円未満であれば、申請することで1割負担にすることができます。
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