問18 2015年1月基礎
問18 問題文
「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,当該非課税口座を「NISA口座」という。
1) NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については,確定申告を行うことにより,同じNISA口座で受け取った配当金等と損益通算することができる。
2) NISA口座で受け入れた上場株式の配当は,その受領方法が株式数比例配分方式である場合に限り,非課税の適用を受けることができる。
3) 平成26年中に開設したNISA口座に設けられた非課税管理勘定に上場株式を受け入れた場合でも,平成27年中に別の金融機関にNISA口座を開設し,当該NISA口座に非課税管理勘定を設定することができる。
4) NISA口座に受け入れられている上場株式や公募株式投資信託は,非課税期間終了後,その翌年に同一の金融機関に設けられるNISA口座に移管することで,翌年の非課税枠を限度として,非課税保有を継続することができる。
問18 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
1) は、不適切。NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内の上場株式等の配当金等や譲渡益であっても、損益通算できません(他の一般口座や特定口座でも同様に損益通算不可)。
2) は、適切。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。
3) は、適切。平成26年税制改正により、平成27年1月1日以降、1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更が可能となりました(変更する年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合にのみ変更可)。
4) は、適切。NISA口座での非課税期間が終了した株式等を、そのままNISA口座内で保有継続し、翌年以降の新たな非課税枠内に乗り換えることで、非課税保有を継続可能です。
例えば、2014年に運用開始した100万円は、最大14年間非課税となります。
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