問50 2015年1月基礎
問50 問題文
「医療法人の持分についての相続税の納税猶予および免除の特例」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 相続人が経過措置医療法人の持分を相続により取得した場合において,当該医療法人が相続税の申告書の提出期限において認定医療法人であるときは,本特例の対象となる持分に係る相続税額の納税が猶予される。
2) 本特例の適用を受けた持分に係る相続税額は,認定移行計画に記載された移行期限まで納税が猶予される。
3) 本特例の適用を受けるためには,相続税の申告書を提出期限までに提出するとともに,納税が猶予される相続税額に相当する担保を提供しなければならない。
4) 本特例は,平成27年10月1日以後の相続または遺贈に係る相続税について適用が開始される。
問50 解答・解説
医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例に関する問題です。
1) は、適切。経過措置型医療法人とは、平成19年4月1日以前に設立された持分のある医療法人で、財産の払戻請求権や残余財産の請求権といった持分を、出資者が所有しています(現在は設立できないため、「経過措置型」なわけです)。
このため、出資者の死亡による相続税負担に伴い、法人に対し高額の払戻請求が発生し病院経営が不安定化する恐れがありました。
この対策として制定された、医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例により、出資者が持分を放棄した認定医療法人では、相続が発生しても持分に係る相続税の納税が猶予されます。
2) は、適切。医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例は、認定移行計画に記載された、出資持分なしの医療法人への移行期限まで納税を猶予する制度で、移行計画の認定日から3年以内に出資持分を放棄すれば、猶予税額は免除されます。
3) は、適切。医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例の特例を受けるには、相続税の申告書を提出期限までに提出し、猶予税額相当の担保を提供することが必要です。
4) は、不適切。医療法人持分の相続税の納税猶予・免除特例の特例は、平成26年10月1日以後の相続または遺贈により取得する経過措置医療法人の持分に係る相続税について適用可能です。
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