問49 2015年1月基礎
問49 問題文
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下,「本特例」という)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,各選択肢において,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 被相続人が所有していた賃貸アパート(建物およびその敷地たる宅地)を相続により取得した場合,「貸付事業用宅地等」に該当する賃貸アパートの敷地たる宅地を貸家建付地として評価し,その評価額に対して本特例を適用する。
2) 被相続人の事業の用に供されていた宅地(不動産の貸付け等を除く)を配偶者が相続により取得し,その配偶者が当該事業を相続税の申告期限までに承継せず,かつ,営んでいない場合,当該宅地は「特定事業用宅地等」として本特例の適用を受けることができない。
3) 平成27年1月1日以後の相続により「特定居住用宅地等(280u)」と「特定事業用宅地等(440u)」を取得した場合,適用対象面積の合計が730u以下となるため,両方の宅地のすべての面積について,本特例の適用を受けることができる。
4) 被相続人の居住の用に供されていた宅地を配偶者が相続により取得し,その配偶者が相続税の申告期限まで居住を継続しなかった,あるいは当該宅地を売却した場合でも,当該宅地は「特定居住用宅地等」として本特例の適用を受けることができる。
問49 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
1) は、適切。小規模宅地の特例は、貸付事業用は200uを上限に50%減額となりますが、賃貸アパートの敷地などの、自分が所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の土地は、借地権や借家権分が減額評価された貸家建付地としての評価額に対して特例適用されます。
2) は、適切。小規模宅地の特例では、特定事業用宅地は400uを上限に80%減額となりますが、相続人が事業を相続税の申告期限まで継続する場合のみ適用されます。
3) は、不適切。平成27年1月1日以降の相続・遺贈より、小規模宅地の特例は、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能となっため、最大730uまで適用可能となりました。
適用可能面積はそれぞれの上限までであり、一方の超過分をもう一方から差し引くことはできないため、本問の場合特定事業用440uのうち特例適用できるのは400uまでです。
4) は、適切。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
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