問48 2015年1月基礎
問48 問題文
個人が所有する金融資産に係る相続税評価に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 金融商品取引所に上場されている株式は,原則として上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格,または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。
2) 金融商品取引所に上場されている株式の相続税評価において,課税時期の属する月に権利落ちの日があり,課税時期が株式の割当て等の基準日以前である場合,その月の最終価格の平均額は,その月の初日から権利落ちの日の前日までの毎日の最終価格の平均額とする。
3) 金融商品取引所に上場されている不動産投資信託の受益証券は,原則として,1口ごとに評価するものとし,上場株式の評価の定めに準じて評価する。
4) 個人向け国債は,原則として,発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
問48 解答・解説
金融資産の相続税評価に関する問題です。
1) は、適切。上場株式の相続税評価額は、相続発生日の最終価格、もしくは相続した月・その前月・その前々月の月平均額のうち最も低い金額です。
2) は、適切。増資による新株や子会社株式の割り当てを受ける権利を受けた後の状態を「権利落ち」と言い、権利落ち日以後には、株式の割当ての権利確定日(権利基準日)が設定されています(通常月末です)。
相続発生月に権利落ち日があり、権利基準日よりも前に相続が発生すると、上場株式の相続税評価上、その月の最終価格の平均額は、月初日から権利落ち日の前日までの平均額となります。
つまり、権利落ちがあると、株式の割当を受ける権利を失って理論上株価が下落してしまうため、相続税の評価上は権利落ち日前の株価で計算するわけです。
3) は、適切。上場不動産投資信託(J-REIT)は、上場株式の評価方法に準じて、1口ごとに評価(相続発生日の終値、相続の発生月・前月・前々月の各終値月平均のうち、最も低い額)します。
4) は、不適切。個人向け国債は、課税時期に中途換金した場合の払い戻し額で評価します(個人向け国債は中途換金すると直前2回分の利子相当額×0.8が差し引かれるため、発行価額+既経過利息(購入日から相続開始日までの利息)よりも少ない評価額となる)。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】