問47 2015年1月基礎
問47 問題文
相続税の物納に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
1) 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた財産を物納する場合の収納価額は,原則として,当該特例適用後の価額となる。
2) 貸家建付地および貸宅地は,管理処分不適格財産として取り扱われ,物納に充てることはいっさいできない。
3) 物納に充てることができる財産の種類には申請順位があり,第1順位は金銭に換価しやすい国債,地方債,上場株式等の金融商品となる。
4) 延納を選択した者が物納に変更した場合,当該物納に係る特定物納申請財産の収納価額は,原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額である。
問47 解答・解説
相続税の物納に関する問題です。
1) は、適切。物納財産の収納価額は、相続税評価額となるため、小規模宅地等の特例を受けている場合、原則として特例適用後の価額となります。
2) は、不適切。貸家建付地や貸宅地も物納可能です(物納できる不動産の順位は、上位から、更地>貸宅地(底地)>貸家建付地>自宅)。
3) は、不適切。物納できる財産には順位があり、第1順位は国債、地方債、不動産、船舶、第2順位は社債、株式とされています。
順位の基準は、換金しやすさよりも、値動きが少なく、価値がきちんと担保されているものということですね。
4) は、不適切。特定物納制度とは、延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合に、物納に変更することですが、特定物納制度による収納価額は、相続税の評価額ではなく、特定物納申請時の価額となります。
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