問46 2015年1月基礎
問46 問題文
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,相続人は日本国籍と国内住所を有する個人であり,相続財産はすべて日本国内にあるものとする。
1) 債務の金額が確定していない場合であっても,当該債務の存在が確実と認められるものについては,相続開始時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけを債務控除の対象とすることができる。
2) 被相続人は所有する不動産の平成26年度の固定資産税を4期に分けて支払っており,第1期分支払終了後に相続が開始した場合,相続開始時点で納期が到来していない第2〜4期分の固定資産税は,債務控除の対象となる。
3) 相続人が不動産を相続登記するために支払った登録免許税,司法書士への報酬は,債務控除の対象となる。
4) 保証債務は,原則として債務控除の対象とならないが,主たる債務者が弁済不能の状態で保証債務を履行しなければならず,かつ,主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には,当該債務者が弁済不能の部分の金額について,債務控除の対象となる。
問46 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1) は、適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですが、債務の存在自体が確実であれば、債務金額が確定していなくても債務控除の対象です(相続開始時に債務として確実な範囲の金額のみ)。
2) は、適切。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。
3) は、不適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続登記のための登録免許税や司法書士への報酬、弁護士費用等の遺言執行費用は、相続税の債務控除とすることはできません。
4) は、適切。保証債務とは、他人の借金の保証人になっていた場合の債務ですが、保証債務は原則として債務控除の対象外です(ただし、主たる債務者(借金した本人=保証人になってくれと頼んだ人)が、弁済不能の場合(保証人が借金の肩代わりをしなければならない)で、肩代わりしても後日借金した本人からお金を返してもらえる見込みがないときは、弁済不能部分が債務控除の対象となります。)。
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