第1問 2015年1月応用

第1問 問題文と解答・解説

第1問 問題文

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
]株式会社(以下,「]社」という)に勤務するAさん(63歳)は,妻Bさん(56歳)との2人暮らしである。Aさんは,満60歳でX社を定年退職し,継続雇用制度を利用して定年退職後も引き続き勤務してきたが,平成27年2月20日付けでX社を退職する予定である。
Aさん夫妻は,Aさんの退職に伴い,Aさんおよび妻Bさんに対する公的年金制度から支給される老齢給付の金額について理解し,老後の生活設計について考えたいと思っている。
そこで,Aさん夫妻は,ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
なお,Aさんの家族構成と公的年金の加入歴等に関する資料は,以下のとおりである。

ページトップへ戻る

第1問 資料

〈Aさんの家族構成と公的年金の加入歴等〉

Aさん(本人) :昭和26年10月11日生まれ
:厚生年金保険の加入歴
・昭和45年4月1日から引き続き被保険者である。
:全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
・現在の標準報酬月額は41万円である。

Bさん(妻) :昭和33年8月12日生まれ
:厚生年金保険の加入歴
・昭和52年4月〜昭和57年10月(67月)
・平成6年8月〜平成18年12月(149月)
:国民年金の加入歴
・昭和57年11月〜昭和61年3月(41月)は,任意加入していない。
・昭和61年4月〜平成6年7月(第3号被保険者期間100月)
・平成19年1月〜平成27年1月(第3号被保険者期間97月)
・平成27年2月から60歳に達するまでの間(42月)は,第1号被保険者として保険料を納付する予定である。

Cさん(長男) :結婚して独立している。

※妻Bさんは,Aさんと同居し,現在および将来においても,Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは,現在および将来においても,公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

目次          問51

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.