問51 2015年1月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

AさんがX社を平成27年2月20日付けで退職し,再就職しない場合,Aさんが退職後に受給できる特別支給の老齢厚生年金の年金額を求めなさい。〔計算過程〕を示し,〈答〉は円単位とすること。年金額の端数処理は,50円未満を切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げとし,計算過程における端数処理は,円未満を四捨五入すること。
なお,計算にあたっては,以下の〈条件〉と〈資料〉の計算式を利用し,年金額は,平成26年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて計算するものとする。また,資料中の「□□□」「△△△」は,問題の性質上,伏せてある。

〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
・昭和45年4月〜平成15年3月(396月)
・平成15年4月〜平成27年1月(142月)

(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額
・平均標準報酬月額:390,000円
・平均標準報酬額 :500,000円

〈資料〉
・「特別支給の老齢厚生年金の年金額=定額部分の額+報酬比例部分の額+加給年金額(注)」
・定額部分の額=□□□円×被保険者期間の月数×△△△
・報酬比例部分の額=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月以前の被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.031×△△△

(注)配偶者の加給年金額386,400円は,要件を満たしている場合のみ加算すること。

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問51 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

まず定額部分の年金額ですが、Aさんは昭和26年10月11日生まれのため、本来であれば定額部分の年金は支給されません。
しかし、加入期間が44年以上あるため、「長期加入者の特例(44年特例)」により、定額部分の年金も支給対象です。
定額部分の年金は、生まれた年によって、被保険者期間の月数の上限が異なります。
昭和 9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ……上限444月
昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ……上限456月
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ……上限468月
昭和21年4月2日以後生まれ………………………上限480月
Aさんの被保険者期間は、396月+142月=538月ですが、昭和26年生まれなので、上限480月として計算されます。
定額部分の年金=1,676円×被保険者期間×物価スライド率(※)
       =1,676円×1.000×480月×0.961=773105.28円≒773,105円(円未満四捨五入)

※平成25年度3月まで0.968 ⇒ 平成26年度は0.961に変更

次に、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算式は以下の通りです。
報酬比例部分=(T+U)×1.031×0.961(注)
  T:平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  U:平均標準報酬額 ×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
(注)平成25年度3月まで0.968 ⇒ 平成26年度は0.961に変更

よってAさんの報酬比例部分の年金額は、
=(390,000 円×7.5/1,000×396月+500,000 円×5.769/1,000×142月)×1.031×0.961
=(1,158,300+409,599)×1.031×0.961 ←円未満四捨五入
=1553460.2≒1,553,460円(円未満四捨五入)

よって、定額部分と報酬比例部分を合わせた基本年金額は、
773,105円+1,553,460円=2,326,565円 → 2,326,600円(50 円以上切上げ)

最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、Aさんの厚生年金の被保険者期間は538月(44年10ヶ月)のため、加給年金の支給対象です。

よって、Aさんが受け取る特別支給の老齢厚生年金額は、
2,326,600円+386,400円=2,713,000円 です。

以上により正解は、2,713,000(円)

加給年金額を加算する前に、基本年金額を算出し、50円未満を切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げをするのがポイントです。
加給年金額も加えてから切捨て・切上げをしてしまうと、計算結果が変わってしまう場合が出てしまいます。
加給年金はオマケ的な存在なので、まずは定額部分と報酬比例部分を合計して基本年金額を出して切上げ・切捨てをするわけです。
確かに、奥さんを扶養しているというだけで、同じ掛け金を払った人よりも年金額が切り上げられたらちょっと不公平ですもんね。

第1問          問52

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