問52 2015年1月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Mさんは,Aさんに対して,Aさんが65歳以後に受給できる公的年金制度からの老齢給付に係る請求手続や金額等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,年金額は,平成26年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて計算し,年金額の端数処理は,50円未満を切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げ,計算過程における端数処理は,円未満を四捨五入すること。また,文章中の「□□□」「△△△」は,問題の性質上,伏せてある。

T 「Aさんが65歳に達した日に,特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し,新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんの場合,65歳から支給される老齢基礎年金の額は,年額( 1 )円です。なお,Aさんが66歳に達する前に,老齢基礎年金および老齢厚生年金の裁定請求をしていなかった場合は,原則として,繰下げ支給の申出をすることができます。この申出は,老齢基礎年金および老齢厚生年金それぞれ単独で行うことができます。仮に,Aさんが老齢基礎年金の繰下げ支給のみの申出をする場合,繰下げによる増額率は繰下げ月数により異なりますが,繰下げ月数は,( 2 )月を超えるときは( 2 )月とされるため,増額率は最高で□□□%となります。Aさんが( 2 )月繰り下げた場合の老齢基礎年金の額は,年額( 3 )円になります」

U 「65歳から支給される老齢厚生年金の額については,当分の間,経過措置により,報酬比例部分の額に以下の算式で計算した額が加算されます。この加算額を( 4 )額といい,Aさんの場合,( 4 )額は,年額□□□円になります」
( 4 )額=□□□円×被保険者期間の月数×△△△−( 1 )円×(昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数)/(加入可能年数×12)

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問52 解答・解説

年金の繰下げ・経過的加算に関する問題です。

T老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成26年度の満額の基礎年金額は、772,800円
Aさんには年金保険料の免除期間はなく、老齢基礎年金の支給額にカウントされる20歳以上60歳未満の加入期間480月が納付済月数です。
また、Aさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
よって、Aさんが65歳から支給される老齢基礎年金は、772,800円×480月/(40年×12)で、772,800円です。

次に、支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、5年繰下げて70歳から受給することで、増額率は最大42%となります(5年=60月を超えて繰下げても60月とみなされます)。
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42%
よって、Aさんが60月繰下げた場合の老齢基礎年金は、
772,800円×142%=1,097,376≒1,097,400円(50 円以上切上げ)

Uなお、20歳未満や60歳以降の厚生年金加入期間は老齢基礎年金には反映されませんが、「経過的加算」として老齢厚生年金に加算されます。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額

つまり、経過的加算額は定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、年金の支給開始年齢の引上げに伴い、老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金に差額が発生してしまう場合には、経過的加算として調整されるわけです。

以上により正解は、(1) 772,800 (2) 60  (3) 1,097,400 (4) 経過的加算

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