問53 2015年1月応用

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文

Mさんは,Bさんに対して,Bさんが受給できる公的年金制度からの老齢給付の金額等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,年金額は,平成26年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて計算し,年金額の端数処理は,50円未満を切捨て,50円以上100円未満は100円に切上げ,計算過程における端数処理は,円未満を四捨五入すること。
また,文章中の「□□□」は,問題の性質上,伏せてある。

T 「Bさんの場合,原則として,特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は61歳であり,老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳です。Bさんが65歳以後に受給する老齢基礎年金には,( 1 )が加算されます。また,Bさんが,AさんのX社退職後に,国民年金の第1号被保険者として60歳に達するまでの間,国民年金の保険料を納付し,65歳から老齢基礎年金を受給する場合,老齢基礎年金の額(年額)は,( 2 )円に( 1 )の32,700円を加算した額となります」

U 「老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが,Bさんが希望すれば,60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。繰上げによる減額率は,『繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数×□□□%』の式により算出されます。仮に,Bさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は( 3 )%となり,老齢基礎年金の額は,年額( 4 )円になります。ただし,老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合は,『60歳以上61歳未満の間においては,老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を同時に行わなければならない』『一生涯減額された年金が支給される』などの点に留意する必要があります。なお,65歳以後の老齢基礎年金の額(年額)は,( 4 )円に( 1 )の32,700円を加算した額になります」

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問53 解答・解説

年金の繰上げ・振替加算に関する問題です。

T厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなり、一定額が振替加算として、配偶者の年金額に加算されます。

また、Bさんが60歳まで国民年金の第1号被保険者として保険料を納付すると、第3号被保険者期間を含めた納付済月数は、67月+149月+100月+97月+42月=455月となります。
老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、18歳〜19歳までの期間は除外します(18歳4月、19歳12月)。
よって、Bさんの老齢基礎年金=772,800円×(455月ー16月)/480月=706,790≒706,800円(50円以上切上げ)

U次に、60歳到達月に支給繰上げの請求をした場合、本来65歳が支給開始年齢ですから、5年分の繰上げです。
繰上げによる減額率は月0.5%ですから、0.5%×12ヶ月×5年=30%減額されます。
Bさんの老齢基礎年金=706,800円×(1−30%)=494,753≒494,800円(50円以上切上げ)

以上により正解は、(1) 振替加算 (2) 706,800 (3) 30 (4) 494,800

問52          第2問

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