問1 2015年9月実技(資産設計)

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

聡さんは、平成26年3月に、XN証券でNISA(少額投資非課税制度)口座を開設した。下記<資料>は、そのNISA口座での取引である。この取引に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、NISA口座では<資料>以外の売買や配当の受取りはなく、売買手数料等については考慮しないものとする。

<資料>
平成26年 8月:TA社株式を36万円で購入。
平成26年11月:TA社の配当720円を登録配当金受領口座方式で受取り。
平成26年11月:SH社株式を62万円で購入。
平成27年 2月:PU社株式を71万円で購入。
平成27年 5月:SH社株式を105万円で売却。

(ア)平成26年11月のTA社の配当720円は非課税である。

(イ)平成27年5月のSH社株式の売却益43万円は、すべて非課税となる。

(ウ)平成27年2月のPU社株式購入後の、平成27年中のNISA口座の非課税限度額は31万円である。

(エ)平成27年2月のPU社株式購入後、平成27年中にXN証券のNISA口座を廃止し、同年中にYZ証券で新たにNISA口座を開設することが可能である。

ページトップへ戻る

問1 解答・解説

NISA口座に関する問題です。

(ア)は、×。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替(配当金領収方式)や振込先の銀行口座(登録配当金受領口座方式)の指定は不可)。

(イ)は、○。NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。従って、売却益を非課税とするためには、購入年の1月から起算して5年以内に売却することが必要です。

(ウ)は、×。平成27年のNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円ですから、年100万円分まで上場株式や投信を購入できます(平成28年度以降は一人年間120万円まで)。
なお、未使用分の翌年への繰り越しはできません
本問の場合、平成26年で非課税枠を36万円+62万円=98万円使っていますが、残りの2万円は平成27年に繰り越せないため、平成27年2月に71万円購入後では、非課税枠は100万円−71万円=29万円です。

(エ)は、×。平成27年1月1日以降、1年単位でNISA口座を開設する金融機関の変更が可能となりました(変更する年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合にのみ変更可)。ただし、本問の場合は同年中であるため、平成27年中は開設できず、翌年以降改めて別のNISA口座を開設し変更可能となります。

問1-10(資料)                問2

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.