問7 2015年9月実技(資産設計)
問7 問題文
知美さんの弟の弘さんは、会社に勤務するかたわら、会社の許可を得て専門誌の原稿を執筆し、その原稿料を出版社から受け取った。弘さんの平成27年における収入等の金額が下記のとおりである場合、平成27年分の所得税について確定申告を行ったときに還付される金額として、正しいものはどれか。なお、弘さんの平成27年分の所得控除額は170万円とし、復興特別所得税については考慮しないものとする。
※源泉徴収税額は、復興特別所得税を含まない金額である。
<給与所得控除額の速算表>
<所得税の速算表>
(注)課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て
※復興特別所得税を含まない速算表である。
1.22,500円
2.27,500円
3.50,000円
4.117,500円
問7 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 です。
よって、給与所得=480万円−(480万円×20%+54万円)=330万円
また、著述家や作家以外の人が受ける原稿料は雑所得となります。
雑所得=収入額−収入を得るために支出した額
=収入50万円−必要経費5万円=45万円
よって、弘さんの総所得金額=330万円+45万円=375万円
問題文から所得控除の合計は170万円ですから、
課税総所得金額=総所得金額−所得控除合計=375万円−170万円=205万円
算出税額=課税総所得205万円×10%−9.75万円=10.75万円
ここで、給与所得者の場合、既に給与から所得税が源泉徴収され、所得控除も年末調整されるため、他に収入・控除がなければ算出税額=源泉徴収税額となりますが、弘さんには雑所得としての原稿料があるため、算出税額から源泉徴収税額を差し引いた額が、本来納める納税額であり、マイナスの場合は納め過ぎとして差額が還付されます。
還付税額=算出税額−源泉徴収税額=10.75万円−8万円−5万円=−2.25万円
以上により正解は、1. 22,500円
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