問8 2015年9月実技(資産設計)
問8 問題文
聡さんの知人である山田さんは、長年営んできた個人事業を法人組織(法人名:株式会社SF社)とすることを検討している。それに併せて個人名義の生命保険契約を下記<資料>のとおりSF社に名義変更することを予定している。この保険契約に係る経理処理および課税関係に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
保険種類:定期保険特約付終身保険(定期保険特約は長期平準定期保険に該当しない)
契約形態:保険契約者・死亡保険金受取人=SF社
被保険者=役員(山田さん)
名義変更方法:当該契約の権利を63万円で買い取る方法による
名義変更時:
(1)既払保険料:150万円(主契約分 100万円 定期保険特約分 50万円)
(2)解約返戻金: 60万円(下記Bを含まない)
(3)配当金・積立配当金精算額:3万円
(ア)この保険契約を名義変更した時にSF社が行うべき経理処理は以下のようになる。
(イ)この保険契約の名義変更に伴い山田さんがSF社より受け取った現金については、譲渡所得として課税対象となる。
(ウ)この保険契約を名義変更した後にSF社が支払う保険料については、支払った事業年度に全額を損金に算入することができる。
(エ)この保険契約の名義変更をした後に山田さんが死亡し、SF社が死亡保険金を受け取り、その全額を山田さんの法定相続人に支払った場合には、相続財産として課税されるためSF社は経理処理をする必要はない。
問8 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
(ア)は、○。保険契約上の全ての権利を、法人が役員・従業員から解約返戻金相当額(配当金含む)で買い取ることで、個人契約の保険を法人名義に変更することができます。その際法人側の経理処理は、解約返戻金額と積立配当金額を、それぞれ保険料積立金や前払保険料、配当金積立金として資産計上します。
(保険料積立金:保険期間経過分の保険料の積立分、前払保険料:保険期間未経過分の保険料総額)
(イ)は、×。個人契約の保険を法人名義に変更した場合、個人が法人から受け取った金額と既払保険料の差額が、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
(ウ)は、×。法人が契約する定期保険特約付終身保険で、役員・従業員を被保険者とし、法人を保険金受取人とする場合、保険料支払時は終身部分を保険料積立金として資産計上し、定期部分は損金算入します(長期平準定期保険に該当する場合は、前半6割期間は1/2損金)。
(エ)は、×。役員・従業員が死亡し、死亡保険金を法人が受け取り、全額を役員・従業員の遺族に支払った場合、法人は死亡保険金全額を損金算入します。
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