問8 2015年9月実技(資産設計)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

聡さんの知人である山田さんは、長年営んできた個人事業を法人組織(法人名:株式会社SF社)とすることを検討している。それに併せて個人名義の生命保険契約を下記<資料>のとおりSF社に名義変更することを予定している。この保険契約に係る経理処理および課税関係に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>
保険種類:定期保険特約付終身保険(定期保険特約は長期平準定期保険に該当しない)
契約形態:保険契約者・死亡保険金受取人=SF社
     被保険者=役員(山田さん)
名義変更方法:当該契約の権利を63万円で買い取る方法による
名義変更時:
(1)既払保険料:150万円(主契約分 100万円 定期保険特約分 50万円)
(2)解約返戻金: 60万円(下記Bを含まない)
(3)配当金・積立配当金精算額:3万円

(ア)この保険契約を名義変更した時にSF社が行うべき経理処理は以下のようになる。


(イ)この保険契約の名義変更に伴い山田さんがSF社より受け取った現金については、譲渡所得として課税対象となる。

(ウ)この保険契約を名義変更した後にSF社が支払う保険料については、支払った事業年度に全額を損金に算入することができる。

(エ)この保険契約の名義変更をした後に山田さんが死亡し、SF社が死亡保険金を受け取り、その全額を山田さんの法定相続人に支払った場合には、相続財産として課税されるためSF社は経理処理をする必要はない。

ページトップへ戻る

問8 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

(ア)は、○。保険契約上の全ての権利を、法人が役員・従業員から解約返戻金相当額(配当金含む)で買い取ることで、個人契約の保険を法人名義に変更することができます。その際法人側の経理処理は、解約返戻金額と積立配当金額を、それぞれ保険料積立金や前払保険料、配当金積立金として資産計上します。
(保険料積立金:保険期間経過分の保険料の積立分、前払保険料:保険期間未経過分の保険料総額)

(イ)は、×。個人契約の保険を法人名義に変更した場合、個人が法人から受け取った金額と既払保険料の差額が、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

(ウ)は、×。法人が契約する定期保険特約付終身保険で、役員・従業員を被保険者とし、法人を保険金受取人とする場合、保険料支払時は終身部分を保険料積立金として資産計上し、定期部分は損金算入します(長期平準定期保険に該当する場合は、前半6割期間は1/2損金)。

(エ)は、×。役員・従業員が死亡し、死亡保険金を法人が受け取り、全額を役員・従業員の遺族に支払った場合、法人は死亡保険金全額を損金算入します。

問7                問9

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.