問15 2015年9月実技(資産設計)
問15 問題文
賢一さんの平成27年分の事業に係る支出等が以下のとおりである場合、賢一さんの平成27年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費となる金額として、正しいものはどれか。なお、賢一さんと雅子さん、昭介さん、彩加さんは生計を一にしている。また、事業所得の金額が最も少なくなるように計算すること。
・水道光熱費: 70万円(店舗における水道光熱費である。)
・通信費 : 12万円(店舗における電話代等である。)
・給料賃金 :165万円
(内訳)
雅子さんに対する青色事業専従者給与(注1) :150万円
昭介さんに対する夏・冬のアルバイト料(注2): 10万円
彩加さんに対する夏のアルバイト料(注2) : 5万円
・利子割引料: 8万円(雅子さんからの借入金に対する支払いである。)
・その他経費:395万円(全額必要経費と認められる金額である。)
・合計 :650万円
(注1)雅子さんについての「青色事業専従者給与に関する届出書」は適正に提出している。給与の額は届出書に記載された金額の範囲内であり、労務の対価として適正額である。
(注2)昭介さんおよび彩加さんについての「青色事業専従者給与に関する届出書」は提出していないが、アルバイト料の額は労務の対価として適正額である。
1.477万円
2.627万円
3.642万円
4.650万円
問15 解答・解説
事業所得の必要経費に関する問題です。
必要経費とは、収入を得るために直接必要な費用ですので、問題文の項目のうち、水道光熱費・通信費・その他経費は全額必要経費に該当します。
次に、事業主が同一生計の配偶者や親族に支払う給料等は、原則として必要経費に算入できません。
従って、昭介さんと彩加さんに支払ったアルバイト料10万円と5万円は必要経費となりません。
ただし、青色事業専従者給与は、実際に支払った額(届出書に記載した金額の範囲内)を、必要経費に算入しますので、雅子さんに対する青色事業専従者給与150万円は全額必要経費となります。
最後に、利子割引料とは、事業用の借入金に対する利息(金利手数料)や手形の割引料等で、事業に必要なものであれば、必要経費に算入可能です。
ただし、生計同一の親族に対する利子割引料の支払いは、税法上お金のやり取りはなかったものとされ、必要経費に算入できません。
よって、雅子さんに支払う利子割引料8万円は必要経費となりません。
従って必要経費となる額の合計は、
70万円+12万円+150万円+395万円=627万円
以上により正解は、2. 627万円
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