問14 2015年9月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

賢一さんは、国内公募株式投資信託の購入を検討しており、特定口座についてFPの大久保さんに質問をした。特定口座に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。



(ア)特定口座は、投資家1人につき、1口座のみ開設することができる。

(イ)特定口座(源泉徴収選択口座)に上場株式等の配当等を受け入れた場合で、同一口座内の上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うときは、申告分離課税を選択して確定申告をすることが必要である。

(ウ)特定口座内の譲渡損益は、金融商品取引業者から発行される「年間取引報告書」を使って確定申告をすることができる。

(エ)特定口座(源泉徴収選択口座)で譲渡損失が生じた場合、確定申告をしなくても上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができる。

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問14 解答・解説

株式の特定口座に関する問題です。

(ア)は、×。特定口座は、複数の金融機関において、投資家1人につき1つずつ開設可能ですので、投資目的に応じて各証券会社の特定口座を使い分けることが出来ます。

(イ)は、×。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、特定口座内で受け入れた配当と譲渡損失は特定口座内で損益通算されるため、確定申告は不要です。

(ウ)は、○。証券口座のうち、一般口座では、投資家自身が年間の証券取引の損益を計算し、確定申告する必要があります。これに対し、特定口座では証券会社が損益を計算し、「年間取引報告書」を作成してもらえます。
さらに源泉徴収有りの特定口座なら、証券会社が譲渡益に対する税金を源泉徴収することで、納税を代行してもらうこともできます。

(エ)は、×。上場株式の譲渡損失は、同一年の株式の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できますが、それでも損失が上回る場合は、確定申告することで翌年以降3年間その損失額を繰り越せます

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