問17 2015年9月実技(資産設計)

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

賢一さんの現在の損害保険の契約状況は下記<資料>のとおりである。賢一さんは、最近、近所で自転車の事故が多発していると聞き、自転車事故の際に保険金が支払われるのかどうか心配になり、FPの大久保さんに質問をした。賢一さんが契約している下記<資料>の損害保険に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

<資料>
[契約1]
保険種類    :住宅総合保険
契約者・被保険者:藤原賢一さん
補償内容    :藤原さんの所有する建物および家財一式が保険の目的となっている。
特約      :個人賠償責任補償特約

[契約2]
保険種類      :家族傷害保険
契約者・被保険者本人:藤原賢一さん
補償内容      :死亡・後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金が担保されている。
特約        :なし

(ア)妻の雅子さんが買い物に行くために自転車で走行中、誤って歩行者と衝突しケガをさせ法律上の損害賠償責任を負うこととなった場合、[契約1]の保険金の支払い対象となる。

(イ)長男の昭介さんがアルバイト先にて徒歩でチラシ配布を行っていたところ、他人が運転する自転車と衝突しケガを負い通院することとなった場合、[契約2]の保険金の支払い対象とならない。

(ウ)長女の彩加さんが自転車で走行中、誤って転倒し足を骨折して入院することとなった場合、[契約2]の保険金の支払い対象となる。

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問17 解答・解説

損害保険による個人のリスク管理に関する問題です。

(ア)は、○。個人賠償特約や個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償(自転車も補償対象)するもので、補償対象は本人・配偶者・その他の親族(同居親族、別居の未婚の子(いずれも本人または配偶者と同一生計))です。

(イ)は、×。家族傷害保険は、日常生活の偶然な事故による傷害(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)を補償する保険で、本人・配偶者・その他の親族が補償対象です。
※その他の親族:同居親族、別居の未婚の子(いずれも本人または配偶者と同一生計)
よって、長男が徒歩中に他人の自転車と接触した際のケガは、家族傷害保険の支払対象です。

(ウ)は、○。普通傷害保険は、国内外を問わず、旅行中を含めた日常生活での怪我などを補償する保険ですが、急激かつ偶然な外来の事故による傷害が補償対象です。
このため、自宅での料理中のやけどや、通勤中の転倒や自転車での転倒による骨折は、急激・偶然な外来の事故として保険金の支払対象です。
家族傷害保険は、日常生活の偶然な事故による傷害(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)を補償する保険で、本人・配偶者・その他の親族が補償対象です。
※その他の親族:同居親族、別居の未婚の子(いずれも本人または配偶者と同一生計)
よって、長女が自転車で転倒した際のケガは、家族傷害保険の支払対象です。

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