問18 2015年9月実技(資産設計)

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

藤原さん世帯の平成27年8月の1ヵ月間における医療費等のデータが下記のとおりである場合、賢一さんに支給される8月分の高額療養費として、正しいものはどれか。なお、藤原さん世帯は全員、国民健康保険の被保険者であり、所得区分は「600万円超901万円以下」である。

<藤原さん世帯の医療費等のデータ>
<賢一さん>
・RA病院(入院):
 医療費800,000円 自己負担額240,000円
・RB病院(外来):
 医療費 40,000円 自己負担額 12,000円

<雅子さん>
・RC病院(外来):
 医療費150,000円 自己負担額 45,000円

<昭介さん>
・RD病院(外来):
 医療費 80,000円 自己負担額 24,000円

※多数回該当については考慮しないものとする。
※同一世帯内で、同じ月内の自己負担額が21,000円以上のものは世帯合算の対象とされる。
※限度額適用認定証は提示していないものとする。
※高額療養費の支給に係る手続きは適正に行われているものとする。
※自己負担額はすべて保険診療に要した費用であるものとする。

<70歳未満の自己負担限度額(月額)>


1.136,880円

2.148,480円

3.172,120円

4.221,270円

ページトップへ戻る

問18 解答・解説

高額療養費に関する問題です。

サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
自己負担限度額は、平成26年12月までは上位所得・一般・低所得の3種類でしたが、平成27年1月以降、5段階となり、主に上位所得者の自己負担限度額が引き上げられました。

<自己負担限度額(70歳未満)>
所得901万円超:252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
所得600万円超901万円以下:167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
所得210万円超600万円以下:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
所得210万円以下:57,600円
住民税非課税世帯:35,400円

ただし、高額療養費として支給されるのは、同一月にそれぞれの病院で支払った一部負担金の世帯合計額のうち、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えた分の金額です(世帯合算)。
世帯合計できるのは、1つの保険に加入する被保険者と被扶養者のグループだけで、同一世帯内で同月内の自己負担額が21,000円以上のもの)
よって、本問では賢一さんのRB病院での医療費40,000円(自己負担額12,000円)は、世帯合算の対象外です。

藤原さん世帯の自己負担額=24万円+4.5万円+2.4万円=30.9万円
藤原さん世帯の総医療費=80万円+15万円+8万円=103万円

藤原さん世帯の所得区分は「600万円超901万円以下」ですので、
自己負担限度額=167,400円+(1030,000円−558,000円)×1%
       =167,400円+4,720円
       =172,120円

従って、高額療養費=窓口負担額−自己負担限度額
          =309,000円−172,120円=136,880円

従って正解は、1. 136,880円

問17                問19

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.