問26 2015年9月基礎
問26 問題文
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 納税者の配偶者が受け取っている公的年金から特別徴収された介護保険料は、納税者と配偶者が生計を一にしている場合には、納税者の社会保険料控除の対象とすることができる。
2) 2年分の国民年金保険料を前納した納税者は、納めた全額をその納付した年分の社会保険料控除の対象とするか、各年分の保険料に相当する額を各年分の社会保険料控除の対象とするかのいずれかを選択することができる。
3) 扶養控除の対象となる扶養親族は、同一の家屋に起居している16歳以上の親族であるため、納税者に勤務先からの転任命令等のやむを得ない事由がある場合を除き、たとえ生活費等を送金していたとしても、別居している者を対象として扶養控除の適用を受けることはできない。
4) 年の中途で死亡した納税者の準確定申告において配偶者控除の対象となった者は、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となることはできない。
問26 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1) は、不適切。介護保険料は、社会保険料控除の対象ですが、特別徴収で納付した介護保険料は、本人の所得からしか控除できません。ただし、納税者名義の口座振替や納付書で納付した介護保険料については、納税者である同一生計の配偶者や親族の社会保険料控除の対象とすることが可能です。
2) は、適切。平成26年4月から2年分の国民年金保険料を前納可能となりましたが、国民年金保険料を2年分前納した場合、全額をその年の社会保険料控除の対象とするか、各年分の保険料相当額を各年の社会保険料控除の対象とするか、いずれかを選択可能です。
3) は、不適切。扶養控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の親族であれば適用されますが、同居していなくても、生活費や学費・療養費等の送金が行われている場合には、同一生計として扶養控除が適用されます。
4) は、不適切。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)をすることが必要ですが、準確定申告で配偶者控除や扶養控除の対象であった場合でも、その後、その年の他の納税者の配偶者控除・扶養控除の対象となることができます。
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